社会保険労務士・行政書士鈴木環事務所

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「 行政書士 」の検索結果
  • 代表あいさつ
    代表あいさつホームページを見てくださり、ありがとうございます。 私は、『経営者も従業員も幸せになる企業の発展』を目指して開業しました。 会社で働く社長を含む全ての社員が幸せになり、その結果、企業が発展するという好循環を生み出したいと思ったからです。 しかし実際は、目の前の問題(パワハラ対応、メンタル不調対応、人材不足への対応、長時間労働の解消などなど)の対応に追われ、本当に顧問先の会社のためになっているのだろうかと、悩みながら精一杯対応してきました。 そんな中、「人本経営」という概念に出会いました。これは「幸せ軸」で経営を考えるということです。「人本」とは、「人」を中心に考えること、つまり、人を大切にする経営のことです。 どうやって、大切にするか? まずは快適な職場環境を整えること、社員の健康を第一に考えることなど、社員の幸せのためには何ができるのか、を考え続けることです。 その結果、社員が生き生きと働くことができるようになり、定着率がアップし、新規採用に困らなくなり、気が付けば、利益もついてくるようになります。 人本経営に取り組むことで、持続可能な成長を続ける選ばれる企業へ変革できます。 そのお手伝いを私にさせてください!こんな時はぜひご相談ください。 必ずお力になります!・いい人材がなかなか確保できない。せっかく雇ったのに…すぐ辞めてしまう。・パワハラのない職場づくりを目指したいが、具体的に何から始めればいいかわからない。・社員それぞれの能力を発揮して働いてほしいが、どうすればいいかわからない。・忙しいわりに利益率が低い。解決方法はないか。プロフィール経歴 大学を卒業後、団体職員として約20年の勤務の間、15年間は労務管理や経理業務を主に担当。在職中に社会保険労務士試験合格、登録。 その後、社会保険労務士法人に転職し、顧問先の助成金申請等各種手続きのほか、労務相談、就業規則の作成、人事労務体制の構築支援などを行う。 2019 年5月に社会保険労務士事務所を開業しながら、キャリアコンサルタント国家資格を活かしてハローワークにて、若年者への就職相談も行ってきた。 2020年の行政書士試験に合格し、2021年4月に行政書士事務所を併設開業 申請取次登録済み保有資格等・特定社会保険労務士(登録番号33120007)・特定行政書士(登録番号21330810)・国家資格キャリアコンサルタント(登録番号18039948)・医療労務管理アドバイザー・外国人雇用管理アドバイザー・障害者雇用管理サポーター・INE(居場所づくりネットワーク)専門家・保育士・日商簿記2級・実用英語技能検定準1級
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  • JASTI監査事前コンサル
    JASTI監査 事前コンサルティングのご案内外国人材の受入れを行っている繊維業界の企業様へ。「JASTI監査」を無事通過するためには、事前準備が大切です。当事務所では、社会保険労務士と申請取次行政書士のダブルライセンスを活かし、労務管理と在留資格の両面からの的確な支援を行うことで、実効性ある事前コンサルティングを提供しています。JASTI監査とはJASTIは、繊維業における特定技能外国人の受入れに関する4つの追加要件のうち「国際的な人権基準に適合して事業を行っていること」を充足していることを示すための認証・監査制度の1つとして指定されています。人権尊重や適正な労務管理体制が整っているかを確認するもので、以下のような対応状況が確認されます。ハラスメント防止・人権保護の体制適正な労働条件の整備と契約管理外国人との意思疎通体制・相談窓口の整備JASTI監査では、次のような判定結果が出されます。A判定:問題なし(理想的な状態)B判定:一定の改善が必要 → 1年後に再監査判定なし:重大な不備あり → 協議会への入会不可「判定なし」の場合、協議会に入会できず、今後の特定技能外国人の受入れに重大な支障をきたす恐れがあります。監査費用は20万〜30万円ほどと高額であるため、再検査となるとかなりの費用がかかることになります。だからこそ、初回で「A判定」を取ることが非常に重要です。事前コンサルティングの必要性とメリット当事務所では、以下のような実践的サポートを行い、1回でのA判定取得を目指した準備を徹底的にサポートします。書類・体制の事前点検労働条件通知書、雇用契約書、就業規則、教育資料、相談窓口掲示などを確認し、改善点を洗い出します。外国人材への対応状況の確認在留資格変更許可申請を見据えたうえで確認します。是正措置のアドバイスと実行支援指摘が想定される事項について、具体的な改善案を提示し、実行まで伴走します。研修・社内周知のサポートハラスメント防止研修や、外国人材への人権啓発のための社内資料作成などもお任せください。なぜ、当事務所が選ばれるのか?労務の専門家(社会保険労務士)としての視点 → 労働基準法や労働契約法に基づいた正確な助言在留資格の専門家(申請取次行政書士)としての視点 → 特定技能や技能実習制度の実務を熟知外国人支援の現場経験を活かした対応力 → 支援計画の実行支援や多文化共生への理解監査をただ「受ける」だけでなく、企業の信頼性を高める機会として捉えましょう。適正な労務環境と外国人材との共生体制を整備することは、将来的な人材確保の基盤ともなります。事前コンサルティングの費用11万円〜事前打ち合わせ、制度の説明、事業所訪問にて書類の確認、不足事項の指摘、改善に向けてのアドバイスを含みます。就業規則等の改正や届出は別途料金をいただきますが、金額は相談させていただきます。  当事務所の通常の報酬額は、こちらからご確認ください  報酬額表
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    留学生を採用する際の手続き
    留学生を採用する際の手続き留学生を採用する際には、在留資格に留意した業務内容の確認や、入国管理局への在留資格変更許可申請が必要になってきます。以下のステップを参考にしてください。STEP業務内容の確認在留資格「技術・人文知識・国際業務」で行うことができる業務内容は、一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければなりません。STEP留学生の学歴を確認従事しようとする業務と大学・専修学校において専攻した科目が関連していることが必要です。STEP入国管理局へ申請ステップ1とステップ2が一致すれば、雇用契約を締結し、入国管理局へ在留資格の変更申請を行います。留学生の採用後の手続き在留資格の変更申請後、許可がされたらいよいよ採用になります。採用手続きや、採用後の社会保険の適用なども社会保険労務士の資格もありますので、まとめてお手伝いできます。また、留学生が採用後も安心して働いていけるように、給料の支払いルール(社会保険や税金天引きの仕組み)、会社のルールも併せて、やさしい日本語を使って説明するサービスも行っています。留学生を採用したいと思われたらぜひご相談ください。
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    外国人従業員が家族を呼びたくなった時の手続き
    外国人従業員が家族を呼びたくなった時の手続き外国人従業員が本国に残してきた家族を呼びたくなった時は、家族滞在ビザ取得のための「在留資格認定証明書」の取得が必要になります。その「在留資格認定証明書」の取得には、納税証明書等公的書類も必要で、働きながら準備するのは大変です。当事務所では、申請書類を整えてスムーズに家族を呼ぶことができるようにお手伝いします。手続きの流れSTEP初回打合せご本人の在留資格、結婚の経緯、別居している理由、今後の計画などを確認STEP必要書類を集める結婚証明書、納税証明書等、生活費の根拠となる書類、家族であることがわかる写真などSTEP入国管理局へ提出申請後、1か月〜2か月で在留資格認定証明書がメールで届きますSTEP日本大使館でビザ発行家族にメールを送ったら、本国の日本大使館でそのメール画面を見せてビザを発行してもらいますSTEP日本へ出発日本の入国審査の際に、ビザと在留資格認定証明書のメール画面を見せて入国
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    特定技能
    特定技能2019年(平成31年)から新たに始まった特定技能制度。人手不足解消のために、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために「特定技能」という就労資格が創設されました。技能実習を終了した外国人をそのまま「特定技能」として移行させることも可能です。建設業の方は、こちらのサイトもご確認ください。岡山建設業特定技能外国人雇用支援センター特定技能外国人を受け入れるための条件「特定技能」外国人を受け入れるためには、いくつかの条件があります。? 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)? 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)? 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)? 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)(出典 : 出入国在留管理庁ホームページ)?、?が自社でできない場合は、登録支援機関へ委託することができます。また、出入国在留管理庁への各種届出も必須となります。特定技能外国人を受け入れるまでの流れ特定技能外国人の受け入れは、主に2つの流れがあります。?国内で働いている技能実習2号を修了予定の外国人を特定技能として受け入れる場合?海外から受け入れる場合いずれにしても出入国在留管理局に対して手続きが必要となりますので、ぜひご相談ください。
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  • 法的保護講習
    法的保護講習第一号技能実習生の入国後講習のうち「法的保護に必要な情報」に関する講義を行います!法的保護講習では、入管法及び技能実習法に精通し、かつ労働法や社会保険に精通した専門家による講義が必須です。当事務所では、両方の知識に精通した、申請取次行政書士であり、特定社会保険労務士が、技能実習生が特に注意すべき点や気にしている点を踏まえて丁寧に説明します。ぜひご活用ください。テキストは実習手帳を使います。そのため講習後に、いつでも確認することが出来ます。
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  • 留学生を採用したい
    Q 留学生を採用する際の注意点を教えてほしい採用活動から就職内定、入社までの流れをご説明します。その中で注意点を記載しました。採用活動・・お近くのハローワークへ求人を出します。留学生を積極的に採用したい旨、具体的な仕事内容を詳細に記載。各都道府県に設置されている「新卒応援ハローワーク」には留学生コーナーがありますので、欲しい人材について相談に行くと、紹介してもらえることがあります。※注意点:国籍で差別しないこと就職内定・・留学生を採用することが決まったら、業務内容が就労可能な在留資格に該当するか確認をする必要があります。※注意点:業務内容によっては在留資格の許可が下りない場合がありますので、学歴に応じた業務内容であるか資格確認を十分におこなうこと。→外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください雇用契約書・・賃金や業務内容など労働条件を明記した「労働条件通知書」を留学生に交付し、丁寧に説明することで入社後のトラブルを回避します。※注意点:外国人であることを理由に、他の日本人社員との間の差別的待遇は禁止されています。 留学生の理解できる平易な日本語を使用し、労働条件について事業主と留学生の間で相違がないように十分な説明をおこなうこと。 厚生労働省のホームページには「外国人労働者向けモデル労働条件通知書(英語)」が掲載されていますので、参考にしてください。→外国人労働者向けモデル労働条件通知書(英語)在留資格変更許可申請・・留学生の在留資格「留学」から就労可能な在留資格へ変更する、在留資格変更許可申請を行います。入国管理局は、採用企業の業務内容や留学生の学歴等により許可判断を行うため、労働条件通知書等の提出を求められます。→在留資格変更許可申請受け入れ準備・・在留資格変許可が取得できたら、留学生を受け入れるに当たって必要な準備を行います。例えば留学生の出身国の文化理解について社員研修を行うなど、既存社員にとっても不安がないように準備します。※ポイント:留学生の母国文化、宗教など多様性を考慮し、休暇制度など社内制度の見直しが必要でないか検討するのも有効です。入社後・・雇用保険被保険者資格取得届により在留資格を報告したり、社会保険手続きを行ってください。
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  • 外国人材の労務管理のポイント
    外国人材の労務管理のポイント外国人ならではの手続きとしては、以下があります。?外国人雇用状況届(雇用保険の資格取得届と一体となっている)?厚生年金保険のローマ字氏名届?脱退一時金の請求?社会保障協定(協定により、免除や通算制度があるため、確認が必要) ※韓国、中国、フィリピン、インド、アメリカ、イギリスなど雇用する外国人労働者の本国における労働ルールを理解しておくと、日本の制度を説明する際に役に立ちます。労働条件の通知については、職務内容を丁寧に説明し、詳細な職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)を提示するなど、双方の認識に食い違いがないように確認することが大切です。日本での職務範囲の考え方は使用者に大きな裁量が認められていますが、国によっては記述されたことのみが労働内容であると理解されることもあることを認識したうえで説明してください。社内でのコミュニケーションが重要になります。上司、先輩社員などからの日々の声掛けや、相談体制を整えることがとても大切です。外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツール厚生労働省のホームページに以下のツールがありますので、ご活用ください。【外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツール】? 外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集〜日本人社員、外国人社員ともに働きやすい職場をつくるために〜? 雇用管理に役立つ多言語用語集? モデル就業規則やさしい日本語版外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツール
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  • 特定技能の受入について
    特定技能の受入について特定技能外国人受入れに関する問い合わせが増えてきました。企業の皆様から多く寄せられる質問にお答えします。特定技能の外国人を受け入れたいのですが、どんな方法がありますか?特定技能外国の受入ルートは、技能実習生から移行する場合と、特定技能試験のための日本語検定と技能試験に合格した人を採用するケースが多いです。技能実習生を特定技能1号へ移行させたい場合、いつごろまでに申請をする必要がありますか?産業分野によって異なりますが、協議会への入会が必要なため、6ヶ月前から準備をすることをお勧めします。入管への申請自体は技能実習計画修了日の3か月前から申請すれば、間に合います。技能実習生が実習終了後は帰国する予定でしたが、急に、特定技能1号として引き続き働きたいと申し出てきました。技能実習修了まで2か月です。手続きは大丈夫ですか?特定技能1号への移行準備のための特定活動への資格変更が可能ですので、ご安心ください。在留カードに「特定技能1号」と記載がある外国人が当社に転職してきました。すぐ雇用して大丈夫ですか?だめです。在留資格変更の手続きが必要になります。許可が出るまで働かせることが出来ません。すぐに特定活動への切り替えをしてください。
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  • dummy
    脱退一時金について
    Q 脱退一時金の請求手続きについて教えてほしい脱退一時金とは、日本で厚生年金に加入していた外国人の方が、帰国後に年金を受け取る資格を満たさない場合、保険料の一部を一時金として受け取ることができる制度です。申請は 日本国外に住所を移してから 行うことができます。受け取ることが出来る要件については、年金機構のホームページでご確認ください。請求までの流れは次のとおりです。帰国市町村での転出届を完了して、出国脱退一時金請求書提出日本年金機構に郵送にて必要書類を提出決定通知書の送付6か月〜1年後に決定通知書が郵送されてくる指定口座へ年金機構から振込(税金20.42%控除後)税務署へ還付請求日本国内に選任した納税管理人に確定申告してもらうことによって、還付される日本年金機構へ郵送する書類とポイント年金機構のホームページから脱退一時金請求書が印刷できます。書き方や注意事項も確認できます。必要添付書類(年金機構のホームページから抜粋)・パスポート(旅券)の写し(氏名・生年月日・国籍・署名・在留資格の確認できるページ)・住民票の除票の写しやパスポートの出国日が確認できるページの写しなど、日本国内に住所を有しないことが確認できる書類(帰国前に市区町村に転出届を提出している場合は不要(注))・受取先金融機関名・支店名・支店の所在地・口座番号・請求者本人の口座名義が確認できる書類・基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類・代理人を通じて請求を行う場合または書類の送付先を代理人とする場合などは委任状還付請求をするため、書類の送付先を代理人としておくことがいいでしょう。委任状にその旨の記載をします。税還付請求の方法支給時に差し引かれた税金は、条件を満たせば日本で還付を受けられます。そのためには、日本に住んでいる人を「納税管理人」として選任し、確定申告を行う必要があります。まずは、管轄税務署に「納税管理人の選任届出書」を提出します。郵送でも可能です。脱退一時金の支給決定通知書が届いたら、その年の確定申告書第一表〜第三表を使用し、表題に、「退職所得の選択課税」と記載し、「所得税及び復興特別所得税」に取り消し線を引きます。届いた決定通知書と送金通知書を添付し、管轄税務署に提出します。1か月後くらいに、税務署から納税管理人の口座に還付されます。入金が確認されたら、管轄税務署に「納税管理人の解任届出書」を提出します。これで手続きは完了です。
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