採用活動から就職内定、入社までの流れをご説明します。その中で注意点を記載しました。
まず、在留カードを確認します。在留資格「留学」であり、有効期限が切れていないこと、在留カードの裏面に、資格外活動許可とスタンプが押されていれば、雇うことが出来ます。
管轄のハローワークへ「外国人雇用状況届」を必ず提出してください。雇用が終了した場合も、「外国人雇用状況届」を提出します。
留学生には、週28時間以内の就労制限があります。夏休みや春休みなどの長期休暇期間中は週40時間まで可能です。この就労制限を超えて働かせることは違法ですし、今後この留学生が他の在留資格に変更する際に不利益になりますので、必ず守るようにしてください。
その留学生が母国で大学を卒業しているか、日本の専門学校、短大、大学を卒業する場合は、貴社の業務のうちいわゆるホワイトカラー職で働いてもらう場合は、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に変更することで、引き続きフルタイムで雇用することが可能です。
ただし、要件がありますのでそれに合致していることが必要です。