外国人従業員が家族を呼びたくなった時の手続き

外国人従業員が本国に残してきた家族を呼びたくなった時は、家族滞在ビザ取得のための「在留資格認定証明書」の取得が必要になります。
その「在留資格認定証明書」の取得には、納税証明書等公的書類も必要で、働きながら準備するのは大変です。
当事務所では、申請書類を整えてスムーズに家族を呼ぶことができるようにお手伝いします。

 

手続きの流れ
打合せにより、結婚の経緯、別居している理由、今後の計画などをお伺いします。
必要書類(結婚証明書、納税証明書等、生活費の根拠となる書類、家族であることがわかる写真など)をそろえて入国管理局へ申請書を提出
1か月程度したら「在留資格認定証明書」が送られてきます。
その「在留資格認定証明書」を本国の家族に郵送して、家族が日本大使館へその「在留資格認定証明書」を添えて査証発行手続きをします。
査証が発行されたら、いよいよ日本へ出発。

 

今後は出入国管理及び難民認定法が改正されて、電子データでの在留資格認定証明書の取得が可能になるようです。
そうなれば本国への郵送の時間がなくなり、メールにて本国の家族に送ることが可能となり、時間短縮が図れる見込みです。