留学生を採用する際には、在留資格に留意した業務内容の確認や、入国管理局への在留資格変更許可申請が必要になってきます。
以下のステップを参考にしてください。
外国人従業員が本国に残してきた家族を呼びたくなった時は、家族滞在ビザ取得のための「在留資格認定証明書」の取得が必要になります。
その「在留資格認定証明書」の取得には、納税証明書等公的書類も必要で、働きながら準備するのは大変です。
当事務所では、申請書類を整えてスムーズに家族を呼ぶことができるようにお手伝いします。
手続きの流れ
ご本人の在留資格、結婚の経緯、別居している理由、今後の計画などを確認
結婚証明書、納税証明書等、生活費の根拠となる書類、家族であることがわかる写真など
申請後、1か月〜2か月で在留資格認定証明書がメールで届きます
家族にメールを送ったら、本国の日本大使館でそのメール画面を見せてビザを発行してもらいます
日本の入国審査の際に、ビザと在留資格認定証明書のメール画面を見せて入国