特定技能

2019年(平成31年)から新たに始まった特定技能制度。
人手不足解消のために、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために「特定技能」という就労資格が創設されました。
技能実習を終了した外国人をそのまま「特定技能」として移行させることも可能です。
建設業の方は、こちらのサイトもご確認ください。

特定技能外国人を受け入れるための条件

「特定技能」外国人を受け入れるためには、いくつかの条件があります。
@ 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
A 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
B 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
C 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
(出典 : 出入国在留管理庁ホームページ)
B、Cが自社でできない場合は、登録支援機関へ委託することができます。
また、出入国在留管理庁への各種届出も必須となります。

特定技能外国人を受け入れるまでの流れ

特定技能外国人の受け入れは、主に2つの流れがあります。
@国内で働いている技能実習2号を修了予定の外国人を特定技能として受け入れる場合
A海外から受け入れる場合

 

いずれにしても出入国在留管理局に対して手続きが必要となりますので、ぜひご相談ください。