外国人従業員が本国に残してきた家族を呼びたくなった時は、家族滞在ビザ取得のための「在留資格認定証明書」の取得が必要になります。
その「在留資格認定証明書」の取得には、納税証明書等公的書類も必要で、働
留学生を採用することが決まったら、留学生の現在の在留資格「留学」から就労可能な在留資格に変更する必要があります。
その際、ポイントとなるのが、業務内容と就労可能な在留資格の関連性です。
業務内容によっては在留資格変更の許可が下りない場合がありますので、学歴に応じた業務内容であるか事前に確認をしっかり行い、在留資格変更申請時にアピールする必要があります。
留学生本人の在留資格変更申請手続きのお手伝いを含め、スムーズに採用できるよう支援します。
在留資格の変更申請後、許可がされたらいよいよ採用になります。
採用手続きや、採用後の社会保険の適用なども社会保険労務士の資格もありますので、まとめてお手伝いできます。
また、留学生が採用後も安心して働いていけるように、給料の支払いルール(社会保険や税金天引きの仕組み)、会社のルールも併せて、やさしい日本語を使って説明するサービスも行っています。
留学生を採用したいと思われたらぜひご相談ください。