外国人従業員が本国に残してきた家族を呼びたくなった時は、家族滞在ビザ取得のための「在留資格認定証明書」の取得が必要になります。
その「在留資格認定証明書」の取得には、納税証明書等公的書類も必要で
留学生を採用する際には、在留資格に留意した業務内容の確認や、入国管理局への在留資格変更許可申請が必要になってきます。
以下のステップを参考にしてください。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で行うことができる業務内容は、一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければなりません。
従事しようとする業務と大学・専修学校において専攻した科目が関連していることが必要です。
ステップ1とステップ2が一致すれば、雇用契約を締結し、入国管理局へ在留資格の変更申請を行います。
在留資格の変更申請後、許可がされたらいよいよ採用になります。
採用手続きや、採用後の社会保険の適用なども社会保険労務士の資格もありますので、まとめてお手伝いできます。
また、留学生が採用後も安心して働いていけるように、給料の支払いルール(社会保険や税金天引きの仕組み)、会社のルールも併せて、やさしい日本語を使って説明するサービスも行っています。
留学生を採用したいと思われたらぜひご相談ください。