脱退一時金について

Q 脱退一時金の請求手続きについて教えてほしい

脱退一時金とは、日本で厚生年金に加入していた外国人の方が、帰国後に年金を受け取る資格を満たさない場合、保険料の一部を一時金として受け取ることができる制度です。申請は 日本国外に住所を移してから 行うことができます。
受け取ることが出来る要件については、年金機構のホームページでご確認ください。
請求までの流れは次のとおりです。

  • 帰国

    市町村での転出届を完了して、出国

  • 脱退一時金請求書提出

    日本年金機構に郵送にて必要書類を提出

  • 決定通知書の送付

    6か月〜1年後に決定通知書が郵送されてくる

    指定口座へ年金機構から振込(税金20.42%控除後)

  • 税務署へ還付請求

    日本国内に選任した納税管理人に確定申告してもらうことによって、還付される

日本年金機構へ郵送する書類とポイント

年金機構のホームページから脱退一時金請求書が印刷できます。書き方や注意事項も確認できます。
必要添付書類(年金機構のホームページから抜粋)
・パスポート(旅券)の写し(氏名・生年月日・国籍・署名・在留資格の確認できるページ)
・住民票の除票の写しやパスポートの出国日が確認できるページの写しなど、日本国内に住所を有しないことが確認できる書類(帰国前に市区町村に転出届を提出している場合は不要(注))
・受取先金融機関名・支店名・支店の所在地・口座番号・請求者本人の口座名義が確認できる書類
・基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
・代理人を通じて請求を行う場合または書類の送付先を代理人とする場合などは委任状

 

還付請求をするため、書類の送付先を代理人としておくことがいいでしょう。委任状にその旨の記載をします。

税還付請求の方法

支給時に差し引かれた税金は、条件を満たせば日本で還付を受けられます。そのためには、日本に住んでいる人を「納税管理人」として選任し、確定申告を行う必要があります。


まずは、管轄税務署に「納税管理人の選任届出書」を提出します。郵送でも可能です。
脱退一時金の支給決定通知書が届いたら、その年の確定申告書第一表〜第三表を使用し、表題に、「退職所得の選択課税」と記載し、「所得税及び復興特別所得税」に取り消し線を引きます。
届いた決定通知書と送金通知書を添付し、管轄税務署に提出します。


1か月後くらいに、税務署から納税管理人の口座に還付されます。
入金が確認されたら、管轄税務署に「納税管理人の解任届出書」を提出します。これで手続きは完了です。