社会保険労務士・行政書士鈴木環事務所

検索結果

「 社労士 」の検索結果
  • 代表あいさつ
    代表あいさつホームページを見てくださり、ありがとうございます。 私は、『経営者も従業員も幸せになる企業の発展』を目指して開業しました。 会社で働く社長を含む全ての社員が幸せになり、その結果、企業が発展するという好循環を生み出したいと思ったからです。 しかし実際は、目の前の問題(パワハラ対応、メンタル不調対応、人材不足への対応、長時間労働の解消などなど)の対応に追われ、本当に顧問先の会社のためになっているのだろうかと、悩みながら精一杯対応してきました。 そんな中、「人本経営」という概念に出会いました。これは「幸せ軸」で経営を考えるということです。「人本」とは、「人」を中心に考えること、つまり、人を大切にする経営のことです。 どうやって、大切にするか? まずは快適な職場環境を整えること、社員の健康を第一に考えることなど、社員の幸せのためには何ができるのか、を考え続けることです。 その結果、社員が生き生きと働くことができるようになり、定着率がアップし、新規採用に困らなくなり、気が付けば、利益もついてくるようになります。 人本経営に取り組むことで、持続可能な成長を続ける選ばれる企業へ変革できます。 そのお手伝いを私にさせてください!こんな時はぜひご相談ください。 必ずお力になります!・いい人材がなかなか確保できない。せっかく雇ったのに…すぐ辞めてしまう。・パワハラのない職場づくりを目指したいが、具体的に何から始めればいいかわからない。・社員それぞれの能力を発揮して働いてほしいが、どうすればいいかわからない。・忙しいわりに利益率が低い。解決方法はないか。プロフィール経歴 大学を卒業後、団体職員として約20年の勤務の間、15年間は労務管理や経理業務を主に担当。在職中に社会保険労務士試験合格、登録。 その後、社会保険労務士法人に転職し、顧問先の助成金申請等各種手続きのほか、労務相談、就業規則の作成、人事労務体制の構築支援などを行う。 2019 年5月に社会保険労務士事務所を開業しながら、キャリアコンサルタント国家資格を活かしてハローワークにて、若年者への就職相談も行ってきた。 2020年の行政書士試験に合格し、2021年4月に行政書士事務所を併設開業 申請取次登録済み保有資格等・特定社会保険労務士(登録番号33120007)・特定行政書士(登録番号21330810)・国家資格キャリアコンサルタント(登録番号18039948)・医療労務管理アドバイザー・外国人雇用管理アドバイザー・障害者雇用管理サポーター・INE(居場所づくりネットワーク)専門家・保育士・日商簿記2級・実用英語技能検定準1級
    Read More
  • <% metaKeywords %>
    採用から退職までの労務管理上の相談、アドバイス
    採用から退職までの労務管理上の相談、アドバイス「幸せ軸」の経営をしていたら、採用に困ることがなくなります。縁あって社員になった方が、能力を発揮し生き生きと働いて、会社の成長に貢献してくれる・・・そんな会社になるお手伝いをします。パワハラが発生しない、人間関係の良い職場環境を作っていきましょう。また、入社後の人材育成や、定着支援など、貴社の人財活用について幅広く相談に応じます。「幸せ軸」の経営をしたからと言って、問題がすべてなくなるわけではありません。しかし、目先の対応だけではなく、会社の持続的な発展を視野に入れたよりよい解決に向けて、法律知識の視点や経営上の視点からアドバイスします。
    Read More
  • 就業規則・賃金規程等、社内諸規定の作成、見直し
    就業規則・賃金規程等、社内諸規定の作成、見直し就業規則は、従業員が10名以上いる会社は、作成と届出が義務付けられています。就業規則は、「会社の憲法」「職場のルールブック」等と言われ、従業員が安心して働ける明るい職場づくりと、人材確保の観点からも、自社にあったものを作成することが重要です。もし、労使での問題が起きたときには、この就業規則をもとに解決していくことになります。会社の目指す「幸せ軸」の経営理念を反映させたり、社会の流れや働き方改革関連法などの法改正に応じた就業規則の作成や見直しについて、貴社と一緒に検討します。
    Read More
  • JASTI監査事前コンサル
    JASTI監査 事前コンサルティングのご案内外国人材の受入れを行っている繊維業界の企業様へ。「JASTI監査」を無事通過するためには、事前準備が大切です。当事務所では、社会保険労務士と申請取次行政書士のダブルライセンスを活かし、労務管理と在留資格の両面からの的確な支援を行うことで、実効性ある事前コンサルティングを提供しています。JASTI監査とはJASTIは、繊維業における特定技能外国人の受入れに関する4つの追加要件のうち「国際的な人権基準に適合して事業を行っていること」を充足していることを示すための認証・監査制度の1つとして指定されています。人権尊重や適正な労務管理体制が整っているかを確認するもので、以下のような対応状況が確認されます。ハラスメント防止・人権保護の体制適正な労働条件の整備と契約管理外国人との意思疎通体制・相談窓口の整備JASTI監査では、次のような判定結果が出されます。A判定:問題なし(理想的な状態)B判定:一定の改善が必要 → 1年後に再監査判定なし:重大な不備あり → 協議会への入会不可「判定なし」の場合、協議会に入会できず、今後の特定技能外国人の受入れに重大な支障をきたす恐れがあります。監査費用は20万〜30万円ほどと高額であるため、再検査となるとかなりの費用がかかることになります。だからこそ、初回で「A判定」を取ることが非常に重要です。事前コンサルティングの必要性とメリット当事務所では、以下のような実践的サポートを行い、1回でのA判定取得を目指した準備を徹底的にサポートします。書類・体制の事前点検労働条件通知書、雇用契約書、就業規則、教育資料、相談窓口掲示などを確認し、改善点を洗い出します。外国人材への対応状況の確認在留資格変更許可申請を見据えたうえで確認します。是正措置のアドバイスと実行支援指摘が想定される事項について、具体的な改善案を提示し、実行まで伴走します。研修・社内周知のサポートハラスメント防止研修や、外国人材への人権啓発のための社内資料作成などもお任せください。なぜ、当事務所が選ばれるのか?労務の専門家(社会保険労務士)としての視点 → 労働基準法や労働契約法に基づいた正確な助言在留資格の専門家(申請取次行政書士)としての視点 → 特定技能や技能実習制度の実務を熟知外国人支援の現場経験を活かした対応力 → 支援計画の実行支援や多文化共生への理解監査をただ「受ける」だけでなく、企業の信頼性を高める機会として捉えましょう。適正な労務環境と外国人材との共生体制を整備することは、将来的な人材確保の基盤ともなります。事前コンサルティングの費用11万円〜事前打ち合わせ、制度の説明、事業所訪問にて書類の確認、不足事項の指摘、改善に向けてのアドバイスを含みます。就業規則等の改正や届出は別途料金をいただきますが、金額は相談させていただきます。  当事務所の通常の報酬額は、こちらからご確認ください  報酬額表
    Read More
  • 雇用管理サポーター
    雇用管理サポーター独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の障害者雇用管理サポーターに登録しています。障害者雇用に関し、労務管理や就業規則の整備について相談したいなど、障害者雇用に関する疑問について対応します。利用方法の詳細は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の障害者雇用支援人材ネットワークシステムのホームページをご確認ください。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の障害者雇用支援人材ネットワークシステム
    Read More
  • 法的保護講習
    法的保護講習第一号技能実習生の入国後講習のうち「法的保護に必要な情報」に関する講義を行います!法的保護講習では、入管法及び技能実習法に精通し、かつ労働法や社会保険に精通した専門家による講義が必須です。当事務所では、両方の知識に精通した、申請取次行政書士であり、特定社会保険労務士が、技能実習生が特に注意すべき点や気にしている点を踏まえて丁寧に説明します。ぜひご活用ください。テキストは実習手帳を使います。そのため講習後に、いつでも確認することが出来ます。
    Read More
  • 外国人材の労務管理のポイント
    外国人材の労務管理のポイント外国人ならではの手続きとしては、以下があります。?外国人雇用状況届(雇用保険の資格取得届と一体となっている)?厚生年金保険のローマ字氏名届?脱退一時金の請求?社会保障協定(協定により、免除や通算制度があるため、確認が必要) ※韓国、中国、フィリピン、インド、アメリカ、イギリスなど雇用する外国人労働者の本国における労働ルールを理解しておくと、日本の制度を説明する際に役に立ちます。労働条件の通知については、職務内容を丁寧に説明し、詳細な職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)を提示するなど、双方の認識に食い違いがないように確認することが大切です。日本での職務範囲の考え方は使用者に大きな裁量が認められていますが、国によっては記述されたことのみが労働内容であると理解されることもあることを認識したうえで説明してください。社内でのコミュニケーションが重要になります。上司、先輩社員などからの日々の声掛けや、相談体制を整えることがとても大切です。外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツール厚生労働省のホームページに以下のツールがありますので、ご活用ください。【外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツール】? 外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集〜日本人社員、外国人社員ともに働きやすい職場をつくるために〜? 雇用管理に役立つ多言語用語集? モデル就業規則やさしい日本語版外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツール
    Read More
  • dummy
    脱退一時金について
    Q 脱退一時金の請求手続きについて教えてほしい脱退一時金とは、日本で厚生年金に加入していた外国人の方が、帰国後に年金を受け取る資格を満たさない場合、保険料の一部を一時金として受け取ることができる制度です。申請は 日本国外に住所を移してから 行うことができます。受け取ることが出来る要件については、年金機構のホームページでご確認ください。請求までの流れは次のとおりです。帰国市町村での転出届を完了して、出国脱退一時金請求書提出日本年金機構に郵送にて必要書類を提出決定通知書の送付6か月〜1年後に決定通知書が郵送されてくる指定口座へ年金機構から振込(税金20.42%控除後)税務署へ還付請求日本国内に選任した納税管理人に確定申告してもらうことによって、還付される日本年金機構へ郵送する書類とポイント年金機構のホームページから脱退一時金請求書が印刷できます。書き方や注意事項も確認できます。必要添付書類(年金機構のホームページから抜粋)・パスポート(旅券)の写し(氏名・生年月日・国籍・署名・在留資格の確認できるページ)・住民票の除票の写しやパスポートの出国日が確認できるページの写しなど、日本国内に住所を有しないことが確認できる書類(帰国前に市区町村に転出届を提出している場合は不要(注))・受取先金融機関名・支店名・支店の所在地・口座番号・請求者本人の口座名義が確認できる書類・基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類・代理人を通じて請求を行う場合または書類の送付先を代理人とする場合などは委任状還付請求をするため、書類の送付先を代理人としておくことがいいでしょう。委任状にその旨の記載をします。税還付請求の方法支給時に差し引かれた税金は、条件を満たせば日本で還付を受けられます。そのためには、日本に住んでいる人を「納税管理人」として選任し、確定申告を行う必要があります。まずは、管轄税務署に「納税管理人の選任届出書」を提出します。郵送でも可能です。脱退一時金の支給決定通知書が届いたら、その年の確定申告書第一表〜第三表を使用し、表題に、「退職所得の選択課税」と記載し、「所得税及び復興特別所得税」に取り消し線を引きます。届いた決定通知書と送金通知書を添付し、管轄税務署に提出します。1か月後くらいに、税務署から納税管理人の口座に還付されます。入金が確認されたら、管轄税務署に「納税管理人の解任届出書」を提出します。これで手続きは完了です。
    Read More