社会保険労務士・行政書士鈴木環事務所

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「 特定技能 」の検索結果
  • 代表あいさつ
    代表あいさつホームページを見てくださり、ありがとうございます。 私は、『経営者も従業員も幸せになる企業の発展』を目指して開業しました。 会社で働く社長を含む全ての社員が幸せになり、その結果、企業が発展するという好循環を生み出したいと思ったからです。 しかし実際は、目の前の問題(パワハラ対応、メンタル不調対応、人材不足への対応、長時間労働の解消などなど)の対応に追われ、本当に顧問先の会社のためになっているのだろうかと、悩みながら精一杯対応してきました。 そんな中、「人本経営」という概念に出会いました。これは「幸せ軸」で経営を考えるということです。「人本」とは、「人」を中心に考えること、つまり、人を大切にする経営のことです。 どうやって、大切にするか? まずは快適な職場環境を整えること、社員の健康を第一に考えることなど、社員の幸せのためには何ができるのか、を考え続けることです。 その結果、社員が生き生きと働くことができるようになり、定着率がアップし、新規採用に困らなくなり、気が付けば、利益もついてくるようになります。 人本経営に取り組むことで、持続可能な成長を続ける選ばれる企業へ変革できます。 そのお手伝いを私にさせてください!こんな時はぜひご相談ください。 必ずお力になります!・いい人材がなかなか確保できない。せっかく雇ったのに…すぐ辞めてしまう。・パワハラのない職場づくりを目指したいが、具体的に何から始めればいいかわからない。・社員それぞれの能力を発揮して働いてほしいが、どうすればいいかわからない。・忙しいわりに利益率が低い。解決方法はないか。プロフィール経歴 大学を卒業後、団体職員として約20年の勤務の間、15年間は労務管理や経理業務を主に担当。在職中に社会保険労務士試験合格、登録。 その後、社会保険労務士法人に転職し、顧問先の助成金申請等各種手続きのほか、労務相談、就業規則の作成、人事労務体制の構築支援などを行う。 2019 年5月に社会保険労務士事務所を開業しながら、キャリアコンサルタント国家資格を活かしてハローワークにて、若年者への就職相談も行ってきた。 2020年の行政書士試験に合格し、2021年4月に行政書士事務所を併設開業 申請取次登録済み保有資格等・特定社会保険労務士(登録番号33120007)・特定行政書士(登録番号21330810)・国家資格キャリアコンサルタント(登録番号18039948)・医療労務管理アドバイザー・外国人雇用管理アドバイザー・障害者雇用管理サポーター・INE(居場所づくりネットワーク)専門家・保育士・日商簿記2級・実用英語技能検定準1級
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  • JASTI監査事前コンサル
    JASTI監査 事前コンサルティングのご案内外国人材の受入れを行っている繊維業界の企業様へ。「JASTI監査」を無事通過するためには、事前準備が大切です。当事務所では、社会保険労務士と申請取次行政書士のダブルライセンスを活かし、労務管理と在留資格の両面からの的確な支援を行うことで、実効性ある事前コンサルティングを提供しています。JASTI監査とはJASTIは、繊維業における特定技能外国人の受入れに関する4つの追加要件のうち「国際的な人権基準に適合して事業を行っていること」を充足していることを示すための認証・監査制度の1つとして指定されています。人権尊重や適正な労務管理体制が整っているかを確認するもので、以下のような対応状況が確認されます。ハラスメント防止・人権保護の体制適正な労働条件の整備と契約管理外国人との意思疎通体制・相談窓口の整備JASTI監査では、次のような判定結果が出されます。A判定:問題なし(理想的な状態)B判定:一定の改善が必要 → 1年後に再監査判定なし:重大な不備あり → 協議会への入会不可「判定なし」の場合、協議会に入会できず、今後の特定技能外国人の受入れに重大な支障をきたす恐れがあります。監査費用は20万〜30万円ほどと高額であるため、再検査となるとかなりの費用がかかることになります。だからこそ、初回で「A判定」を取ることが非常に重要です。事前コンサルティングの必要性とメリット当事務所では、以下のような実践的サポートを行い、1回でのA判定取得を目指した準備を徹底的にサポートします。書類・体制の事前点検労働条件通知書、雇用契約書、就業規則、教育資料、相談窓口掲示などを確認し、改善点を洗い出します。外国人材への対応状況の確認在留資格変更許可申請を見据えたうえで確認します。是正措置のアドバイスと実行支援指摘が想定される事項について、具体的な改善案を提示し、実行まで伴走します。研修・社内周知のサポートハラスメント防止研修や、外国人材への人権啓発のための社内資料作成などもお任せください。なぜ、当事務所が選ばれるのか?労務の専門家(社会保険労務士)としての視点 → 労働基準法や労働契約法に基づいた正確な助言在留資格の専門家(申請取次行政書士)としての視点 → 特定技能や技能実習制度の実務を熟知外国人支援の現場経験を活かした対応力 → 支援計画の実行支援や多文化共生への理解監査をただ「受ける」だけでなく、企業の信頼性を高める機会として捉えましょう。適正な労務環境と外国人材との共生体制を整備することは、将来的な人材確保の基盤ともなります。事前コンサルティングの費用11万円〜事前打ち合わせ、制度の説明、事業所訪問にて書類の確認、不足事項の指摘、改善に向けてのアドバイスを含みます。就業規則等の改正や届出は別途料金をいただきますが、金額は相談させていただきます。  当事務所の通常の報酬額は、こちらからご確認ください  報酬額表
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    特定技能
    特定技能2019年(平成31年)から新たに始まった特定技能制度。人手不足解消のために、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために「特定技能」という就労資格が創設されました。技能実習を終了した外国人をそのまま「特定技能」として移行させることも可能です。建設業の方は、こちらのサイトもご確認ください。岡山建設業特定技能外国人雇用支援センター特定技能外国人を受け入れるための条件「特定技能」外国人を受け入れるためには、いくつかの条件があります。? 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)? 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)? 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)? 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)(出典 : 出入国在留管理庁ホームページ)?、?が自社でできない場合は、登録支援機関へ委託することができます。また、出入国在留管理庁への各種届出も必須となります。特定技能外国人を受け入れるまでの流れ特定技能外国人の受け入れは、主に2つの流れがあります。?国内で働いている技能実習2号を修了予定の外国人を特定技能として受け入れる場合?海外から受け入れる場合いずれにしても出入国在留管理局に対して手続きが必要となりますので、ぜひご相談ください。
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  • 外国人材の労務管理のポイント
    外国人材の労務管理のポイント外国人ならではの手続きとしては、以下があります。?外国人雇用状況届(雇用保険の資格取得届と一体となっている)?厚生年金保険のローマ字氏名届?脱退一時金の請求?社会保障協定(協定により、免除や通算制度があるため、確認が必要) ※韓国、中国、フィリピン、インド、アメリカ、イギリスなど雇用する外国人労働者の本国における労働ルールを理解しておくと、日本の制度を説明する際に役に立ちます。労働条件の通知については、職務内容を丁寧に説明し、詳細な職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)を提示するなど、双方の認識に食い違いがないように確認することが大切です。日本での職務範囲の考え方は使用者に大きな裁量が認められていますが、国によっては記述されたことのみが労働内容であると理解されることもあることを認識したうえで説明してください。社内でのコミュニケーションが重要になります。上司、先輩社員などからの日々の声掛けや、相談体制を整えることがとても大切です。外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツール厚生労働省のホームページに以下のツールがありますので、ご活用ください。【外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツール】? 外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集〜日本人社員、外国人社員ともに働きやすい職場をつくるために〜? 雇用管理に役立つ多言語用語集? モデル就業規則やさしい日本語版外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツール
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  • 特定技能の受入について
    特定技能の受入について特定技能外国人受入れに関する問い合わせが増えてきました。企業の皆様から多く寄せられる質問にお答えします。特定技能の外国人を受け入れたいのですが、どんな方法がありますか?特定技能外国の受入ルートは、技能実習生から移行する場合と、特定技能試験のための日本語検定と技能試験に合格した人を採用するケースが多いです。技能実習生を特定技能1号へ移行させたい場合、いつごろまでに申請をする必要がありますか?産業分野によって異なりますが、協議会への入会が必要なため、6ヶ月前から準備をすることをお勧めします。入管への申請自体は技能実習計画修了日の3か月前から申請すれば、間に合います。技能実習生が実習終了後は帰国する予定でしたが、急に、特定技能1号として引き続き働きたいと申し出てきました。技能実習修了まで2か月です。手続きは大丈夫ですか?特定技能1号への移行準備のための特定活動への資格変更が可能ですので、ご安心ください。在留カードに「特定技能1号」と記載がある外国人が当社に転職してきました。すぐ雇用して大丈夫ですか?だめです。在留資格変更の手続きが必要になります。許可が出るまで働かせることが出来ません。すぐに特定活動への切り替えをしてください。
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